(2)乗組員の行為、資格に関するもの(取扱い) (a)船員法 船長の職務権限、船内規律、労働条件を定め、船舶及び人命の安全を維持するために必要な権利と義務を定めた法律 (b)船舶職員法 船舶職員の資格を定め、船舶の大きさ(GT)及び機関の出力(kW)に応じてその資格者を乗船させ人的面から船舶の航行の安全を図るための法律 (3)海上での交通法規などに関するもの(運航) (a)海上衝突予防法船舶の守るべき航法、表示すべき燈火、形象物、信号について必要な事項を定め、海上における船舶の衝突を予防し、船舶交通の安全を図るための法律 (b)海上交通安全法 船舶交通がふくそうする海域(東京湾、伊勢湾、三河湾、及び瀬戸内海)の交通方法を定め、危険防止のための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図るための法律 (C)港別法 港内の船舶交通の安全を図るための法律 (4)事故の原因追求に関するもの(再発防止) (a)海難審判法 海難の原因を明らかにし、その再発の防止に寄与するための法律 (注)海難 1.船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運航に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき。 2.船舶の構造、設備又は運航に関連して人に死傷を生じたとき。 3.船舶の安全又は運航が阻害されたとき。 以上、船舶に関する法令の概要を述べたが、船舶の機関をはじめ諸設備は、製造時は勿論、修繕した場合にも船舶安全法及び関係法令の規定に適合している必要がある。 前ページ 目次へ 次ページ
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